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自動車運転免許証を4種類、取得しています、普通、大型、大型特殊、牽引です。



普通車で免停になると大型も運転できなくなるのは何故でしょうか?



別々に取った免許ですから、罰則も車種ごとに別々にはならないものでしょうか?





- 回答 -

免許の種類は根本的には「道路交通法」で同じものです。速度制限や、積載量など

ただ、技術的に運転できる車両の種類が増えるだけだと思ってください。

また、現行でも「普通車の免許がないと大型車の免許は取れない」ですよね。免許の行使(運転)も同じことです。要は「普通車の違反」も「大型車の違反」も「原付の違反」も根本的に「道路交通法違反」ということで同じなのです。

また、おそらくお仕事で運転なさることが多いのだと思いますが、免許の数が増えることは「危険性」や「責任」も重くなるということです。よって、原付免許しか持ってない人に比べ、免許すべてが罰則されるのは、至極当然といえます。安全運転、思いやり運転でがんばってください。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)

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