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うっかりしてて、普通自動車運転免許の有効期限を少し過ぎてしまいました。この場合更新出来るんでしょうか?





- 回答 -

失効手続での免許試験は適性試験のみで、学科試験と技能試験が免除されます。ただし、平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が生じ3年を超えた場合は技能試験のみ免除となります。(初心運転者期間中の違反により再試験に該当し受験しなかったり、受験しても不合格となった方が失効した場合は試験の免除はありません。)



失効手続時の講習

更新と同様に運転者区分に応じた講習を受けることが義務付けられています。70歳以上の方の講習は、高齢者講習に限られます。

本来の更新時に講習区分が優良運転者講習(30分)であった方(失効6か月以内)も、やむを得ない理由で更新を受けられなかった場合に該当しなければ一般運転者講習(1時間)となります。

また、やむを得ない理由のある方であっても、失効後6か月を経過し、3年未満の方は初回更新者講習(2時間)となります。



詳細は・http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.h...



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



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