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自動車の運転免許の更新のことでお聞きしたいのですが、更新期間を一日でも過ぎてしまったら、また一から教習を受けなければいけませんか?

わかる方お願いします





- 回答 -

更新期間を1日でも過ぎれば免許証は失効となり、失効の状態で車を運転すれば無免許運転となります。



失効して6ヶ月以内ならば、免許センターで手続きをすれば通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許が再取得できます。失効して1年以上経過すると、最初から取り直しになります。



<持参するもの>

①失効した運転免許証

②印鑑

③本籍地記載の住民票

④写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)

⑤手数料(免許センターで確認ください)



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



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