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自動車運転免許って、

取り消しになってもまた取得する事が可能ですが、

取得⇒取り消し⇒取得⇒取り消し・・・・・を4回繰り返した人が実際に居るのですが、

これは何回でも取得する事が可能なんですか?

ある一定の回数を超えると、

もう取得させてくれないなんて事もあるのですかね?





- 回答 -

現在の法律では交通事故・違反を理由に永久に免許が取れなくなる制度はありません。

免許を取り消された場合、累積点数や事故・違反の状況によって、欠格期間という免許を取得出来ない期間が1年から5年の間で指定されます。欠格期間を過ぎて免許を取得する場合にはそれに先立って「取消処分者講習」を受けなければなりません。これは運転免許試験場(運転免許センター)または指定の自動車教習所などで2日間にわたって行われ、費用が33,800円かかり、証明書の有効期間は1年です。

欠格期間中およびその後5年間は特定期間となり、この期間に再び免許を取り消された場合は、欠格期間が2年延長されます。この場合も最長5年間となります。



再取得したのちに安全運転に徹してくれればいいのですが、5年以内に取り消される人は意外に多いそうです。「ナントカは死ななきゃ治らない」というのは本当なのではないかと思います。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



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