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自動車運転免許で、

「中型車は8トンに限る」・・と書いてありますが、8トンの車って具体的にどのような車ですか?





- 回答 -

旧 普通自動車免許の事です。

免許制度が改正になり、新たに中型自動車免許が制定されたため、旧普通自動車免許が、中型自動車免許に食い込む形になったため、限定条件付の中型自動車免許扱いになっただけで。 平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得した人は、運転できる車の範囲は変わっていません。





「8トン限定」とは、

車両総重量8トン未満の車の事です。





具体的な車種はありません。

トラック等は、メーカーからは何も付いていない状態で納品され、平台や箱などが付けられます。車両増重量にはそれらの重さもふくめるため具体的な車種は存在しません。

強いて言えば、この世の大きめのトラックすべてが対象となります。



正確に知るためには車検証をみてください。



世間一般的に「2トントラック」「4トントラック」と呼ばれるのは「最大積載量」です。

車両総重量とは違いますので注意してください。







旧普通自動車免許(現 8トン限定中型自動車)で運転できる範囲

・ 車両総重量が8,000kg未満のもの

・ 最大積載量が5,000kg未満のもの

・ 乗車定員が10人以下のもの。

上記の条件をすべて満たすものであれば運転できます



新 普通自動車免許で運転できる範囲

・ 車両総重量が5,000kg未満のもの

・ 最大積載量が3,000kg未満のもの

・ 乗車定員が10人以下のもの

上記の条件をすべて満たすものであれば運転できます



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



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