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自動車運転免許書の更新について教えてください。よろしくお願いします。免許書の有効期限がすぎてしまいました。まだ 6ヶ月たっていないので すぐに更新に行けば 更新可能だとおもうのですが 有効期限の

計算について教えてください。免許書にのっている 有効期限は誕生日の 1ヶ月後の日にちがのっています。期限がきれてから 6ヶ月以内に更新すれば もとどおりに更新できるというのは 免許書に のっている 有効期限の日から 6ヶ月以内でしょうか?それとも 誕生日から 6ヶ月以内でしょうか? 有効期限の計算のルールを まちがえると たいへんなことになります。自動車運転免許書のルールについて くわしいかた 免許書の有効期限がすぎている免許書の更新の 日にちの計算のルールについて くわしく 教えてください。お答え よろしく お願いします。





- 回答 -

運転免許証に記載の日付(誕生日から1カ月後)から6カ月です。



ですから1月1日生まれの方は2月1日まで有効ですので、

7月31日までになりますね。



ちなみに更新ではなく

実技試験・筆記試験免除の再取得になります。

(視力検査などの適性検査はあります)



念のため書き添えますが、免許証記載の日を過ぎたら「無免許運転」となりますのでご注意ください。

失効手続きも更新場所までは自動車を運転してはだめですよ。

更新場所に自動車を運転して行くということは、運転免許証が「失効」していることを「認識」しておりますので

無免許運転で検挙される可能性もありますのでご注意ください。





東京都の場合

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.h...



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



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