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中型自動車免許の条件の表記について

先日、自動車運転免許証の更新に行ってきました。

私の所持していた免許は、「大型」「普通」「大自二」でしたが、

新しい免許証は、「大型」「中型」「大自二」となり、条件の欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されていました。

大型の免許がある人にこの条件の記載は意味があるのでしょうか?

意味のない表記のようならこの条件を消す方法ってあるんでしょうか?





- 回答 -

運転免許の法律が変わり、中型免許が創設されたのです。



この中型免許の操作範囲が、従来の大型と普通免許の操作範囲の中間に設定された為、

名称こそ変わりませんが、法改正後の普通免許は、以前の普通免許との操作の許可範囲が異なっているのです。



その為、旧普通免許取得者には、その既得の操作範囲を認める為に、中型免許に格上げし、

旧大型免許の操作範囲に入る部分で、制限が設けられたのです。



既に大型免許を取得済みの方は、限定の解除は不可能です。



理論的には、大型、中型(限定)を一旦返上し、普通、中型、大型の順に取り直せば良いのです。

私も同じ様な状態の免許ですが取り直す気は有りません。気分は悪いですな(笑)



限定が付いていないと、視力などが落ち、大型を放棄した場合に、新普通免許の範囲になってしまう為とも、思われます。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



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