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 ◇県警「見直し必要なら検討」

 武道や逮捕術などを指導した県警職員に、本来は危険業務などに従事した際に支給される特殊勤務手当が支給されている。「術科指導手当」と呼ばれるが、他県では「特殊勤務に該当しない」などとして廃止の傾向にある。

 県警の特殊勤務手当支給に関する規則では、柔道、剣道などの指導に従事した職員に日額230円支給し、1日の従事時間が4時間に満たない場合は6割に減額される。10年度の支給総額は16万7118円だった。

 この手当は廃止する県警が増えており、秋田県警は包括外部監査で「特殊勤務手当の趣旨にあっていない」などと指摘を受け、11年度から廃止した。奈良県警も既に術科指導手当に当たる術科教育指導手当を廃止しており、群馬県警警務課は「見直しの必要性があれば検討したい」としている。

 また群馬県警は、運転免許技能試験と運転技能診断の業務に従事した職員に「運転免許技能試験手当」(日額210円、10年度の支給総額27万7830円)を支給しているが、奈良県警などは廃止している。【庄司哲也】



3月6日朝刊

(この記事は群馬(毎日新聞)から引用させて頂きました)



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