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普通自動車の免許を取得して一年以内に、一時不停止、通行帯違反、酒気帯びで計16点減点になりました。

これって行政処分ってどうなりますか?





- 回答 -

相変わらず勘違いしている人が多いですが、運転免許の点数は減点ではなく「加点」です。無事故無違反が0点で、事故や違反があるたび点数がつけられ、それが累積して行政処分の基準に達すると公安委員会が運転免許の効力の停止や取り消しの処分を行います。



あなたの場合はほぼ取り消し、欠格1年は間違いないと考えます。確かに運転免許の取り消しまたは90日以上の免停処分をする場合、公安委員会(実質は警察)は処分に先立って「意見の聴取」を行わなければなりません。処分の対象になった方は弁明をし、有利な証拠を提出することが出来ます。ただし、あくまでも公安委員会は「意見の聴取」をしなけれなならないのであり、対象者は「弁明や、有利な証拠を提出することが出来る」だけであって、それが必ず考慮されるわけではありません。あなたの場合は1年の間に違反を繰り返し、挙句の果てには酒気帯び運転までやっているのだから、弁解の余地なしとして規定通りの処分になるでしょう。「意見の聴取」に出席しなくても構いませんが、処分に異議はないものとして、規定通りの処分になります。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



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