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普通自動車運転免許があれば小型特殊が乗れるとかって聞いた事あるんですが、本当ですか?原付が乗れるのは知ってるけど。

そういうので他にも意外なこの資格で別の資格取る必要なくなるなんてものあったら教えて下さい。





- 回答 -

その通りです。普通免許では小型特殊自動車と原付を運転出来ます。但し、登録上は小型特殊自動車であっても、以下の規格をはみ出すものは新小型特殊自動車となり、大型特殊免許が必要ですので、普通免許で運転すると無免許運転です。



* 全長4.7m以下

* 全幅1.7m以下

* 全高:ヘッドガード高さ2.8m以下でヘッドガードを除いた部分は2.0m以下

* 最高速度15km/h以下

* 総排気量 制限なし



他の運転免許でも、例えば大型二種免許で旅客営業を含めて全ての大型自動車、中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付を運転出来ます。



このほかにも、無線従事者資格では、第一級総合無線通信士および第二級総合無線通信士の資格で第一級アマチュア無線技士の範囲の操作ができる等、プロの無線技士の資格でアマチュア無線が出来るケースがあります。



boo_yan0719さんへ



普通免許が無くなったわけではありません。2007年6月1日以前と翌日以降では運転出来る自動車の範囲が違うことになっただけです。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



au 機種変更

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