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 大阪市で昨年5月に発生した、歩道に乗り上げたタンクローリーによる歩行者2名の死亡事故。この事故を誘発したとして、走行するタンクローリーの直前で国道を横断した自転車の男(61歳)が、同年11月、重過失致死罪で禁錮2年の実刑判決を受けた。このニュースを覚えている人もいるだろう。



 この自転車の男に、今回新たな処分が下った。大阪府警は、男が交通ルールを守る意識が著(いちじる)しく乏しいと判断。大阪府公安委員会は男に対し、180日間の免停を言い渡したのだ。



 自転車の乗り方が原因で、クルマの運転免許が停止になるなんてちょっとヘン。交通問題に詳しい高山俊吉弁護士に話を聞いた。



「違反や累積点数以外による運転免許の停止や取消しについては、道路交通法(道交法)第103条に定められています。この第103条1項八号に『免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき』という規定があるのです。今回の処分は、これによるものです」



「著しく」とか「交通の危険」とか「おそれがあるとき」とか、表現がすごくあいまいですが?



「はい、そのとおりです。実際、警察関係者が執筆した法令解説書は、この条文が当てはめられる場合を『心理的適性を欠くため』『免許証を偽造、変造する』『自動車の運転技能を用いて重大な犯罪を犯す』など、具体的に例示しています。一方、検察関係者が執筆した解説書では、同様に心理的適性の問題とした上で、『公安委員会が本号の規定により免許を取り消し、又は停止する場合には、具体的な事実認定を慎重に行なう必要がある』とクギを刺してもいます。“危なそうだ”という程度の理由で免許の取消しや停止など認め、いくらでも拡大解釈ができることになってはまずいという判断があるのです」(高山弁護士)



 なるほど。でも、今回の件で、そうした“慎重な事実認定”は行なわれたんでしょうか?



「情報が乏しいのでなんとも言えませんが、疑わしいですね。この男が『日頃から信号無視や無謀な横断をしていた』と供述したことが理由だとサラリと書いている新聞がありますが、クルマに衝突されたら死ぬか大ケガをするのが普通です。そのことがわかっていて“無謀な横断”を繰り返すというのも、ちょっと考えにくい。信号無視は、どちらかといえばよくある違反のひとつですから。これが前例になると、信号無視を繰り返したというだけで免停になる人が続出しかねません」



 さらに高山弁護士は、この処分の実効性も、疑問だと言う。



「この男は現在、刑務所に服役中です。免許の取消しならともかく、免停なら服役中に処分が終わってしまいますから……。道交法第103条1項八号で最も重い処分は、180日の免停です。つまり、当局は『最大限重い処分を下した』という実績をつくりたかったのではないでしょうか。そしてその背後には、昨今の自転車運転への規制強化の流れを感じます。『自転車の違反で免停にするのは、やりすぎだ』という世論もバネにしながら自転車運転規制を導入する契機にしようとしている……というのは、考えすぎでしょうか?」



 昨秋に出された自転車の交通安全確保のための新たな指針では、「インフラの整備」「安全教育の推進とルールの周知」「指導取締りの強化」が挙げられたが、警察当局が前二者を棚上げにし、取締りだけに力を入れるというのであれば、とうてい容認できない。今回の処分がその端緒とならないよう、自転車ユーザーはもっと危機感を持つべきかもしれない。



(取材・文/植村祐介)





(この記事は社会(週プレNEWS)から引用させて頂きました)



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