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自動車の運転免許証について

私は数年前に大型自動車免許を取得しているのですが、このたびの更新で中型と大型の記載がされていて、免許の条件の欄に

中型車は中型車(8t)に限る と記載があり、大型自動車を取得しているのになぜこのような記載があるのか?不思議です、、これは正しいのでしょうか?





- 回答 -

その記載があるのとないのとでは大違いです。



法改正前に大型免許を取得した人の場合は質問のような記載になってます。

もし将来、目が悪くなって免許更新の際の深視力検査に合格出来ずに大型免許を返納する事になった場合、「中型車は中型車(8t)に限る」という記載があれば、大型を返納したら中型(8t限定)免許になります。



中型(8t限定)免許を持ってる人が法改正後に大型免許を取得した場合は、「中型車は中型車(8t)に限る」という記載が消えます。

この場合、上記のように大型免許を返納したら中型(8t限定)免許には戻れず新普通免許になってしまいますので、運転出来る範囲が今までの普通免許で可能な範囲より狭くなってしまいます。



もちろん大型免許を持ってれば、その記載があろうがなかろうが運転出来る車の範囲は変わりませんので、全ての種類の免許を一生返納しないでずっと持ち続けるのならあまり関係ないかもしれませんが。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



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