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自動車運転免許の中型免許はどういう理由で出来たのでしょうか







- 回答 -

平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行され、これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されました。

最近の交通事故を車両別で見ると、車両総重量5トン以上の大きな車による死亡事故が顕著に高く、それを防止する必要がある。

年々車両が大きくなっていることもあり、現状の自動車事情に対応して免許制度の見直しを図る。 などがあげられます。

法律施行前の普通免許を持っている方は、法律施行後に免許証を更新すると、中型免許(免許条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と表記)になります

放置違反金・反則金

中型自動車に係る放置違反金及び反則金の額は、大型自動車のものと同額です。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



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