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警察官は、自動車運転免許、原付免許は必須ではないのですか?

自転車に乗ってる人いますけど?







- 回答 -

警察官の主たる業務として、警邏活動があります。いわゆる、パトロールです。



基本は、徒歩による警邏活動ですが、交番の管轄区域が広いと徒歩では廻りきれないので、次善の策は自転車警邏となります。

しかし、警邏活動中に事故の対応や犯罪の発生に対する対応等で、機動性を求められる場合も数多くあることから、二輪車やパトロールカーを使用した警邏活動も併せて行われています。

つまり、交番の管轄区域の状況に合わせて色々な警邏活動が行われるので、自転車に乗っている警察官も多く居ます。

警視庁は、原則として交番の警察官は、徒歩か自転車で管轄区域内を移動しています。



警察官になってから、自動車運転免許証を取る方も多く居ます。100パーセントと言っても良いほど、公安委員会指定の自動車教習所に通って実技免除の資格を取り、自動車運転免許証を取得しています。



また、回転翼航空機や船舶免許等は、警察業務遂行のために公費で取得している場合がほとんどです。

このほか、警察業務遂行のために必要な資格については、公費で取得する場合がほとんどです。警察では、無線機を個々の警察官が携帯して使用していますが、警察無線を使用するために必要な無線技士の資格も警察学校入校中に取得致します。

業務遂行に必要な全ての公的資格は、一般の方と同様に正規の試験を受験して取得されています。sawavaka san neoさんのお書きになついているような、「警察官になってから優遇され取得できます。」なんて言うことはありません。こんなことが行われていたのは、大昔のことでしょう。今は時代が異なり、世間の目があるので行われているという話を聞きません。



このほか、警察業務遂行のために、警察官は多くの資格を持ち、内は、公認会計士や税理士の資格を持っている者も居ります。(捜査2課関係は、帳簿を見る目が必要です。)



警察官になるためには、一切の資格は必要ありません。必要に応じて、資格を取得することとなります。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



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