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昨日、所用で大阪の阪堺電車に乗りました。

阪堺電車は路面も走ります。



で、乗車中にふと

「路面電車が信号無視をしたら警察は取り締まるのだろうか?」

と疑問に思いました。



そこで、帰宅してからちょっと調べてみました。

ひとつわかったことは、自動車と同じように路面電車も軽微な交通違反に対する反則金の対象となるということです。

手元にある昔もらった「青キップ」を見てみると、確かに車種の欄に「路面電車」の記載がありました。



それでもまだ疑問は尽きないので、ここで2点質問をいたします。



もし路面電車が交通違反をして警察官に検挙された場合、



(1)

路面電車の運転には「乙種電気車運転免許」が必要だそうですが、こちらの免許に対して何か処分はあるのでしょうか。



(2)

当該路面電車の運転士が自動車運転免許を持っていた場合、そちらの免許に対して違反点数が付いたり免停になったりなどの処分があるのでしょうか。



(2)については、先日大阪で自転車の無謀横断がきっかけとなってタンクローリー(だったかな?)が歩道に乗り上げ歩行者を轢いて死なせた事故がありましたが、無謀横断をした自転車の運転者の自動車運転免許に対し行政処分があったように覚えています。

もし路面電車が信号無視の結果死亡事故を起こしたとしたとき、路面電車の運転士が自動車運転免許も持っていたらそちらも停止とか取り消しの処分になりうるのでしょうか。

(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)

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