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外国の自動車運転免許の期限についての質問です。

私は6年前に免停中の無免許運転で、免許取消になりました。2年の欠格期間はすでに過ぎています。今海外に居住していますが、日本に出張などで帰国した際に車を運転す

る必要がある場合があります。

WEBで調べたところそのような場合は居住国の国際免許で日本でも運転ができるようだとわかりましたが(国際免許の手続きをして、あらためて帰国した際に警察署で再確認する予定です)、期限が発給から一年とあるようです。頻繁に日本に帰国するわけではないのですが、この1年が過ぎた場合、再度居住国で国際免許の手続きをすればまた日本で運転できるのでしょうか。お分かりの方がいらっしゃいましたらお教えいただきますようお願いいたします。





- 回答 -

海外にお住まいとの事ですが、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証で国内を運転する際に求められる要件は、住民票をどの様にされているかによって異なります。



単身で短期の海外滞在などであれば日本に住民票を残したままの方もいらっしゃると思いますが、その場合は下の方が既に回答されている様に、「出国から3ヶ月以上経過してからの帰国上陸日から1年間」が国際運転免許証での運転可能な期間です。

その1年の間に再び3ヶ月未満の出入国があっても運転可能期間には関係ありません。また、その1年間の間に新たに3ヶ月以上日本を離れた実績があれば、その新たな入国日を「運転可能な1年間」の起算日にする事が可能です。



長期の海外駐在予定などで住民票を「海外転出」で処理してある場合は短期で入国した外国人と同じ扱いとなり、上記の様な3ヶ月要件は適用されず、いつからでも何度でも単純に「入国日から1年間」が運転可能期間となります。



国際運転免許証ですが、居住国で新しい国際運転免許証を再発行してもらえばOKです。

しかし道路交通に関する国際条約はジュネーブ条約とウィーン条約とがあり、日本はジュネーブ条約しか締結しておりません。

下のリンクに示す締結国一覧の国で発行された国際運転免許証しか有効ではありませんので、念のためご確認下さい。

http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/join_geneve.htm

(フランスは両方の条約を締結していますが、発行についてはウィーン条約に基づく国際運転免許証だけです。)



日本で運転する際は、ジュネーブ条約締結国の国際運転免許証 + 外国免許証 + パスポートの3点セットの携行が必要です。(日本人であっても出入国日の証明の為にはパスポートの携行が必要です。)

もし海外転出済の場合は、それに加えて「戸籍の附表」を携行して「海外転出済」である事を示せるようにして置いた方が面倒が少ないと思います。



以上、ご参考になれば幸いです。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



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