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取り消し処分の利益について、次の文章がよくわかりません・・。



自動車運転免許停止処分を受けた者が、当該停止処分を経過し、処分後1年を無事故無処分で経過し、原処分の効果が消滅した場合、自動車は運転できるようになっており、処分の効果も消滅しており、同処分の取消しを認める必要はなくなっている。



自動車運転免許停止処分を受けたら、もう自動車を運転してはいけないですよね?



この場合、

自動車運転免許停止処分を受けた→すぐに取消訴訟を起こした&運転は続けた→停止処分期間が過ぎた→処分を受けてから1年経っていたが、無事故無処分だった→だから、もう訴訟も意味ないよ

ってことでしょうか?



疑問は、

自動車運転免許停止処分後、そのまま、運転を続けていいのか、それは違反行為ではないか

取消訴訟を起こしたら、運転していいのか

無事故無処分でなかったら、どうなっていたのか

が、聞きたいです。



おねがいします。

(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)



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