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国際自動車運転免許の更新は

一旦日本に帰国しないと更新はできないのでしょうか?

海外の大使館とか領事館では無理なのですか?



ご存知の方よろしくお願いいたします。





- 回答 -

その通りです。いったん帰国の上、住民票のある都道府県の運転免許センターに行って期限が切れる国際免許証(正しくは「国外運転免許証」)を返納の上で新たに発給を受けるか、現地の運転免許を取得するしかありません。

もともと国際免許証は1年未満の短期旅行者のための制度で、上陸して1年以上滞在する場合は現地の免許を取得することになります。

日本の免許証を持って来ていて、まだ有効期限内なら国によっては現地の免許に切り替えることも出来ますが、その際日本の免許証を没収されることがあります。この場合は帰国した際に、没収された日本の運転免許証がまだ有効期限内なら再交付を受ければOKです。日本の運転免許が失効している場合、6か月以内ならうっかり失効と同じ扱いなのでパスポート等の理由を証明する書類の必要はなく、運転免許センターで適性試験及び講習(期限内に更新する際に受講すべきだった区分)で運転免許を再取得出来ます。失効後6カ月を超え3年以内ならやむを得ず失効となり、帰国後1か月以内にパスポートを持参して失効後6カ月以内と同様適性試験と講習で再取得出来ます。失効後3年を経過したがその外国の免許証が有効期間内なら日本の免許に切り替えることになります。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



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