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 名古屋市営バスの事故報告書の虚偽記載問題で、国土交通省中部運輸局は7日、道路運送法に基づき、市交通局の10営業所のバス11台を10~20日間の使用停止にする行政処分を出した。また、管内の愛知、岐阜、三重、静岡、福井の運輸支局長あてに、バス事業者に対して輸送安全確保を指導するよう求める通達を出した。



 名古屋市中川区の中部運輸局愛知運輸支局で午前11時、森祐次支局長が市交通局の青木康邦自動車部長に処分書を手渡した。



 運輸局によると、道路運送法はバス事業者に対し、死亡や全治11日以上のけがをした場合など15項目の事故を国に届け出るよう義務付けている。市交通局は10年度、届け出が必要な事故21件を届けていなかった。



 また、市交通局は11年6~9月に▽運転手が営業運転中に速度違反▽基幹バスレーンを約210メートル逆走▽有効期限切れの運転免許証で運転--の3件の問題を起こしており、運輸局は7日、指導監督の徹底を促す警告書を出した。



 運輸局は11年10月、10営業所と名古屋市役所本庁舎の交通局を抜き打ちで立ち入り監査していた。



 市の内部調査では07年度以降、市バス営業所で事故報告書を(捏造ねつぞう)して事故を軽微に見せかけるなどの不適正処理が269件発覚。県警は11年9月に道路交通法違反(事故不申告)の疑いで市バス営業所10カ所を、同12月には虚偽有印公文書作成容疑で交通局を家宅捜索した。【稲垣衆史、高木香奈】





(この記事は社会(毎日新聞)から引用させて頂きました)



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