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運転免許更新手数料について
自動車運転免許を取得してはじめての免許更新手続きの案内の葉書が来ました。二時間の講習を受けるだけで4250円かかるようです。ちなみにペーパドライバーなので違反なしです。免許更新ごときでこんなに費用がかかるのですか?
(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)
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自動車運転免許を取得してはじめての免許更新手続きの案内の葉書が来ました。二時間の講習を受けるだけで4250円かかるようです。ちなみにペーパドライバーなので違反なしです。免許更新ごときでこんなに費用がかかるのですか?
(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)
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外国の自動車運転免許の期限についての質問です。
私は6年前に免停中の無免許運転で、免許取消になりました。2年の欠格期間はすでに過ぎています。今海外に居住していますが、日本に出張などで帰国した際に車を運転す
る必要がある場合があります。
WEBで調べたところそのような場合は居住国の国際免許で日本でも運転ができるようだとわかりましたが(国際免許の手続きをして、あらためて帰国した際に警察署で再確認する予定です)、期限が発給から一年とあるようです。頻繁に日本に帰国するわけではないのですが、この1年が過ぎた場合、再度居住国で国際免許の手続きをすればまた日本で運転できるのでしょうか。お分かりの方がいらっしゃいましたらお教えいただきますようお願いいたします。
- 回答 -
海外にお住まいとの事ですが、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証で国内を運転する際に求められる要件は、住民票をどの様にされているかによって異なります。
単身で短期の海外滞在などであれば日本に住民票を残したままの方もいらっしゃると思いますが、その場合は下の方が既に回答されている様に、「出国から3ヶ月以上経過してからの帰国上陸日から1年間」が国際運転免許証での運転可能な期間です。
その1年の間に再び3ヶ月未満の出入国があっても運転可能期間には関係ありません。また、その1年間の間に新たに3ヶ月以上日本を離れた実績があれば、その新たな入国日を「運転可能な1年間」の起算日にする事が可能です。
長期の海外駐在予定などで住民票を「海外転出」で処理してある場合は短期で入国した外国人と同じ扱いとなり、上記の様な3ヶ月要件は適用されず、いつからでも何度でも単純に「入国日から1年間」が運転可能期間となります。
国際運転免許証ですが、居住国で新しい国際運転免許証を再発行してもらえばOKです。
しかし道路交通に関する国際条約はジュネーブ条約とウィーン条約とがあり、日本はジュネーブ条約しか締結しておりません。
下のリンクに示す締結国一覧の国で発行された国際運転免許証しか有効ではありませんので、念のためご確認下さい。
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/join_geneve.htm
(フランスは両方の条約を締結していますが、発行についてはウィーン条約に基づく国際運転免許証だけです。)
日本で運転する際は、ジュネーブ条約締結国の国際運転免許証 + 外国免許証 + パスポートの3点セットの携行が必要です。(日本人であっても出入国日の証明の為にはパスポートの携行が必要です。)
もし海外転出済の場合は、それに加えて「戸籍の附表」を携行して「海外転出済」である事を示せるようにして置いた方が面倒が少ないと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
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私は6年前に免停中の無免許運転で、免許取消になりました。2年の欠格期間はすでに過ぎています。今海外に居住していますが、日本に出張などで帰国した際に車を運転す
る必要がある場合があります。
WEBで調べたところそのような場合は居住国の国際免許で日本でも運転ができるようだとわかりましたが(国際免許の手続きをして、あらためて帰国した際に警察署で再確認する予定です)、期限が発給から一年とあるようです。頻繁に日本に帰国するわけではないのですが、この1年が過ぎた場合、再度居住国で国際免許の手続きをすればまた日本で運転できるのでしょうか。お分かりの方がいらっしゃいましたらお教えいただきますようお願いいたします。
- 回答 -
海外にお住まいとの事ですが、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証で国内を運転する際に求められる要件は、住民票をどの様にされているかによって異なります。
単身で短期の海外滞在などであれば日本に住民票を残したままの方もいらっしゃると思いますが、その場合は下の方が既に回答されている様に、「出国から3ヶ月以上経過してからの帰国上陸日から1年間」が国際運転免許証での運転可能な期間です。
その1年の間に再び3ヶ月未満の出入国があっても運転可能期間には関係ありません。また、その1年間の間に新たに3ヶ月以上日本を離れた実績があれば、その新たな入国日を「運転可能な1年間」の起算日にする事が可能です。
長期の海外駐在予定などで住民票を「海外転出」で処理してある場合は短期で入国した外国人と同じ扱いとなり、上記の様な3ヶ月要件は適用されず、いつからでも何度でも単純に「入国日から1年間」が運転可能期間となります。
国際運転免許証ですが、居住国で新しい国際運転免許証を再発行してもらえばOKです。
しかし道路交通に関する国際条約はジュネーブ条約とウィーン条約とがあり、日本はジュネーブ条約しか締結しておりません。
下のリンクに示す締結国一覧の国で発行された国際運転免許証しか有効ではありませんので、念のためご確認下さい。
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/join_geneve.htm
(フランスは両方の条約を締結していますが、発行についてはウィーン条約に基づく国際運転免許証だけです。)
日本で運転する際は、ジュネーブ条約締結国の国際運転免許証 + 外国免許証 + パスポートの3点セットの携行が必要です。(日本人であっても出入国日の証明の為にはパスポートの携行が必要です。)
もし海外転出済の場合は、それに加えて「戸籍の附表」を携行して「海外転出済」である事を示せるようにして置いた方が面倒が少ないと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
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四輪バギーってどの種類の免許ですか。(バイクの免許でいいですか)
(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)
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(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)
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外国人でも自動車運転免許や原付免許を日本国内で取得することができるのでしょうか?教習所や学科試験はどのように
なるのでしょうか?最近ニュースでジェンキンスさんのことを知り、疑問に思いました。実際に外国人の方で
日本国内で免許取得された方々にお聞きします。
- 回答 -
全く今までに免許証の取得をした事がない方(本国の免許がない)は、教習所に通い私達が受けるのと同様の過程をしなくてはなりません。
上の方が仰るように、あまり外国人向けの教本はないのですが、自治体によって用意しているところもあります。
(ただし講習などは日本語です)
既に本国の免許を持っている場合。
国際免許だと日本では適用されない国もあります。
本国の免許を国内免許に書き換える場合は、
長期滞在者(90日以上の滞在資格で外国人登録を済ましている方)です。
まず大使館で免許証取得済み証明を出してもらい、それとあわせて外国人登録証のコピー(コピーが不可の場合は外国人登録済み証明書を役所で発行。来日後間もなく登録証が出来ていなくても、申請済み証明のようなものを出してくれます)
申請書を出します。
試験は数ヶ国語に翻訳され、問題は少ない。
これにクリアした後、実技試験でパスすると晴れて国内免許です。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
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なるのでしょうか?最近ニュースでジェンキンスさんのことを知り、疑問に思いました。実際に外国人の方で
日本国内で免許取得された方々にお聞きします。
- 回答 -
全く今までに免許証の取得をした事がない方(本国の免許がない)は、教習所に通い私達が受けるのと同様の過程をしなくてはなりません。
上の方が仰るように、あまり外国人向けの教本はないのですが、自治体によって用意しているところもあります。
(ただし講習などは日本語です)
既に本国の免許を持っている場合。
国際免許だと日本では適用されない国もあります。
本国の免許を国内免許に書き換える場合は、
長期滞在者(90日以上の滞在資格で外国人登録を済ましている方)です。
まず大使館で免許証取得済み証明を出してもらい、それとあわせて外国人登録証のコピー(コピーが不可の場合は外国人登録済み証明書を役所で発行。来日後間もなく登録証が出来ていなくても、申請済み証明のようなものを出してくれます)
申請書を出します。
試験は数ヶ国語に翻訳され、問題は少ない。
これにクリアした後、実技試験でパスすると晴れて国内免許です。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
![]() 普通免許絶対取れる実戦問題(〔平成16年〕) |
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昨日、所用で大阪の阪堺電車に乗りました。
阪堺電車は路面も走ります。
で、乗車中にふと
「路面電車が信号無視をしたら警察は取り締まるのだろうか?」
と疑問に思いました。
そこで、帰宅してからちょっと調べてみました。
ひとつわかったことは、自動車と同じように路面電車も軽微な交通違反に対する反則金の対象となるということです。
手元にある昔もらった「青キップ」を見てみると、確かに車種の欄に「路面電車」の記載がありました。
それでもまだ疑問は尽きないので、ここで2点質問をいたします。
もし路面電車が交通違反をして警察官に検挙された場合、
(1)
路面電車の運転には「乙種電気車運転免許」が必要だそうですが、こちらの免許に対して何か処分はあるのでしょうか。
(2)
当該路面電車の運転士が自動車運転免許を持っていた場合、そちらの免許に対して違反点数が付いたり免停になったりなどの処分があるのでしょうか。
(2)については、先日大阪で自転車の無謀横断がきっかけとなってタンクローリー(だったかな?)が歩道に乗り上げ歩行者を轢いて死なせた事故がありましたが、無謀横断をした自転車の運転者の自動車運転免許に対し行政処分があったように覚えています。
もし路面電車が信号無視の結果死亡事故を起こしたとしたとき、路面電車の運転士が自動車運転免許も持っていたらそちらも停止とか取り消しの処分になりうるのでしょうか。
(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)
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阪堺電車は路面も走ります。
で、乗車中にふと
「路面電車が信号無視をしたら警察は取り締まるのだろうか?」
と疑問に思いました。
そこで、帰宅してからちょっと調べてみました。
ひとつわかったことは、自動車と同じように路面電車も軽微な交通違反に対する反則金の対象となるということです。
手元にある昔もらった「青キップ」を見てみると、確かに車種の欄に「路面電車」の記載がありました。
それでもまだ疑問は尽きないので、ここで2点質問をいたします。
もし路面電車が交通違反をして警察官に検挙された場合、
(1)
路面電車の運転には「乙種電気車運転免許」が必要だそうですが、こちらの免許に対して何か処分はあるのでしょうか。
(2)
当該路面電車の運転士が自動車運転免許を持っていた場合、そちらの免許に対して違反点数が付いたり免停になったりなどの処分があるのでしょうか。
(2)については、先日大阪で自転車の無謀横断がきっかけとなってタンクローリー(だったかな?)が歩道に乗り上げ歩行者を轢いて死なせた事故がありましたが、無謀横断をした自転車の運転者の自動車運転免許に対し行政処分があったように覚えています。
もし路面電車が信号無視の結果死亡事故を起こしたとしたとき、路面電車の運転士が自動車運転免許も持っていたらそちらも停止とか取り消しの処分になりうるのでしょうか。
(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)
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